FXで発生した差益は、雑所得として総合課税の対象となります。
給与所得が2,000万円以下の給与所得者は、年間の差益と他の雑所得を合算した金額が20万円、またはそれに相応する外貨額を超えた場合には確定申告をしなくてはなりません。
1月1日~12月31日までの1年間にて得た所得金額を、規定の申請書に記載し、翌年の2月16日~3月15日の申告期間内にて税務書に申告が必要です。
雑所得はすべて合算できます。複数のFX会社にて取引がある場合には、損益を合算して計算することが可能ですし、他の雑所得も合算できます。
総所得金額よって、税率が異なります。
| 課税される所得金額 | 税率 | ||
|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 15% | ||
| 195万円以上~330万円未満 | 20% | ||
| 195万円以上~695万円未満 | 30% | ||
| 195万円以上~900万円未満 | 33% | ||
| 195万円以上~1,800万円未満 | 43% | ||
| 1,800万円以上 | 50% | ||
くりっく365取引による収益に対する税率は、所得にかかわらず一律20%です。
くりっく365にて生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、過去3年間に申告分離課税確定申告により、翌年以後3年間にわたり雑所得等の金額から繰越控除できます。